屋内での喫煙規制スタート=「受動」防止条例を施行−神奈川(時事通信)

 神奈川県は1日、屋内の喫煙を規制する受動喫煙防止条例を施行した。国の健康増進法が禁煙や分煙を努力義務としているのに対し、条例は対象施設は限定するものの罰則がある。県によると、同様の条例は他自治体では例がなく、全国初の取り組みという。
 県は、禁煙を義務付ける「第1種施設」に、学校、病院、劇場、映画館、金融機関、福祉施設など公共性の高い建物を指定。これらの1種施設では同日から、条例に違反した場合、施設管理者に2万円、喫煙した個人に2000円の罰金を科す。
 施設管理者への罰則は(1)禁煙措置を取らず、入場者などに自由に喫煙させている(2)灰皿などの設備を撤去していない(3)県が定める「禁煙」と書かれたステッカーを表示していない−などの場合に適用される。 

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